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民事執行法第135条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)

第135条
第65条及び第68条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。

解説

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準用条項
  • 第65条(売却の場所の秩序維持)
  • 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)

参照条文

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前条:
民事執行法第134条
(売却の方法)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第136条
(手形等の提示義務)
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