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民事執行法第135条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
[
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]
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第135条
第65条
及び
第68条
の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
解説
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]
準用条項
第65条
(売却の場所の秩序維持)
第68条
(債務者の買受けの申出の禁止)
参照条文
[
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]
前条:
民事執行法第134条
(売却の方法)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第3款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行法第136条
(手形等の提示義務)
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民事執行法第135条
」は、
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:
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