民事執行法第140条
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条文
[編集](配当等を受けるべき債権者の範囲)
- 第140条
- 配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第137条又は民事保全法第49条第3項 の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
解説
[編集]参照条文
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(配当等を受けるべき債権者の範囲)
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