民事執行法第141条
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条文
[編集](執行官の供託)
- 第141条
- 第139条第1項又は第2項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
- 執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正にて、以下のとおり改正。
- 第1項第3号【2025年12月末日までに施行】
- (改正前)第183条第1項第6号に掲げる文書
- (改正後)第183条第1項第2号ホに掲げる文書
- 第1項第4号【2028年6月末日までに施行】
- (改正前)裁判の正本が提出されているとき。
- (改正後)裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。
解説
[編集]参照条文
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