民事執行法第143条
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条文
[編集](債権執行の開始)
- 第143条
- 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)に対する強制執行(第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
解説
[編集]- 民事執行における債権
- 債権のうち、いわゆる「与える債務(給付債務)」に対する債権を対象とする。
参照条文
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