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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事執行法
条文
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(債権執行の開始)
第143条
金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権
(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」という。)
に対する強制執行
(
第167条の2
第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下この節において「債権執行」という。)
は、執行裁判所の差押命令により開始する。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第142条
(執行裁判所による配当等の実施)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第144条
(執行裁判所)
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民事執行法第143条
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