民事執行法第142条
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条文[編集]
(執行裁判所による配当等の実施)
- 第142条
- 執行裁判所は、第139条第3項の規定による届出があつた場合には直ちに、前条第1項の規定による届出があつた場合には供託の事由が消滅したときに、配当等の手続を実施しなければならない。
- 第84条、第85条及び第88条から第92条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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(執行裁判所による配当等の実施)
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