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民事執行法第148条

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条文

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(債権証書の引渡し)

第148条
  1. 差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない。
  2. 差押債権者は、差押命令に基づいて、第169条に規定する動産の引渡しの強制執行の方法により前項の証書の引渡しを受けることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第147条
(第三債務者の陳述の催告)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第149条
(差押えが一部競合した場合の効力)
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