コンテンツにスキップ

民事執行法第15条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(期日の呼出しの特例)

第15条の2
  1. 民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
  2. 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

解説

[編集]

2022年民事訴訟法改正において新設(2026年5月末までに施行予定)されたが、2023年民事執行法等改正において削除(2028年5月末までに施行予定)される。

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第15条
(費用の予納等)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第16条
(送達の特例)
このページ「民事執行法第15条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。