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民事執行法第152条

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条文

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(差押禁止債権)

第152条
  1. 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
    1. 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
    2. 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
  2. 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない。
  3. 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「4分の3」とあるのは、「2分の1」とする。

解説

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参照条文

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第1項「政令で定める額の金銭」
民事執行法施行令第2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
  1. 法第152条第1項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第1項(法第167条の14及び第193条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
    1. 支払期が毎月と定められている場合
      33万円
    2. 支払期が毎半月と定められている場合
      165,000円
    3. 支払期が毎旬と定められている場合
      11万円
    4. 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合
      33万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
    5. 支払期が毎日と定められている場合
      11,000円
    6. 支払期がその他の期間をもつて定められている場合
      11,000円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
  2. 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第152条第1項の政令で定める額は、33万円とする。

関係条文

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前条:
民事執行法第151条の2
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第153条
(差押禁止債権の範囲の変更)
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