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民事執行法第162条

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条文[編集]

(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)

第162条
  1. 船舶の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、第三債務者に対し、船舶の所在地を管轄する地方裁判所の選任する保管人にその船舶を引き渡すべきことを請求することができる。
  2. 前項の規定により保管人が引渡しを受けた船舶の強制執行は、船舶執行の方法により行う。
  3. 第1項に規定する保管人が船舶の引渡しを受けた場合において、その船舶について強制競売の開始決定がされたときは、その保管人は、第116条第1項の規定により選任された保管人とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第161条の2
(供託命令)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第163条
(動産の引渡請求権の差押命令の執行)
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