民事執行法第165条
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条文[編集]
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
- 第165条
- 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
- 一 第三債務者が第156条第1項又は第2項の規定による供託をした時
- 二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
- 三 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
- 四 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
解説[編集]
参照条文[編集]
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