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民事執行法第165条

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条文

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(配当等を受けるべき債権者の範囲)

第165条
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
  1. 第三債務者が第156条第1項から第3項までの規定による供託をした時
  2. 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
  3. 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
  4. 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時

改正経緯

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2022年改正にて、第1号を以下のとおり改正。

(改正前)第156条第1項又は第2項の規定
(改正後)第156条第1項から第3項までの規定

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第164条
(移転登記等の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第166条
(配当等の実施)
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