民事執行法第166条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(配当等の実施)
第166条
執行裁判所は、
第161条
第6項において準用する
第109条
に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一
第156条
第1項若しくは第2項又は
第157条
第5項の規定による供託がされた場合
二 売却命令による売却がされた場合
三
第163条
第2項の規定により売得金が提出された場合
第84条
、
第85条
及び
第88条
から
第92条
までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第165条
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
次条:
民事執行法第167条
( その他の財産権に対する強制執行)
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