民事執行法第167条の12
表示
条文
[編集](裁量移行)
- 第167条の12
- 執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
- 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 第167条の10第3項の規定は第1項の規定による決定について、同条第6項の規定は第1項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。この場合において、同条第6項中「差押処分の申立て又は第1項の申立て」とあるのは「差押処分の申立て」と、「それぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立て」とあるのは「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。
解説
[編集]準用規定
[編集]- 移行の決定
-
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第3項
- 前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第3項
- 移行の決定が効力を生じた場合
-
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第6項
- 第2項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第1項の申立てがあつた時に第2項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
- 第167条の10(転付命令等のための移行)第6項
参照条文
[編集]
|
|