民事執行法第167条の12

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条文[編集]

(裁量移行)

第167条の12
  1. 執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
  2. 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 第167条の10第3項の規定は第1項の規定による決定について、同条第6項の規定は第1項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。この場合において、同条第6項中「差押処分の申立て又は第一項の申立て」とあるのは「差押処分の申立て」と、「それぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立て」とあるのは「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第167条の11
(配当等のための移行等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第4款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第2目 少額訴訟債権執行
次条:
民事執行法第167条の13
(総則規定の適用関係)


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