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民事執行法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(民事執行の事件の記録の閲覧等)

第17条
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)

  1. 見出し
    (改正後)非電磁的事件記録の閲覧等
  2. 本文
    (改正前)事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付
    (改正後)非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付
  3. 第2項として以下の条項を新設。
    民事訴訟法第91条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

解説

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参照条文

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  • 民事訴訟法第91条第4項
    前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
  • 民事訴訟法第91条第5項
    非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

前条:
民事執行法第16条
(送達の特例)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第17条の2
(電磁的事件記録の閲覧等)
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