法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
- 第17条
- 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
参照条文[編集]
このページ「
民事執行法第17条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。