民事執行法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(民事執行の事件の記録の閲覧等)

第17条
執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第16条
(送達の特例)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第18条
(官庁等に対する援助請求等)


このページ「民事執行法第17条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。