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民事執行法第176条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(執行裁判所及び執行官の責務)

第176条
執行裁判所及び執行官は、第174条第1項第1号に掲げる方法による子の引渡しの強制執行の手続において子の引渡しを実現するに当たつては、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、できる限り、当該強制執行が子の心身に有害な影響を及ぼさないように配慮しなければならない。

改正経緯[編集]

2019改正により、空番(1991年仮差押条項を削除)であった本条に現行条項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第175条
(執行官の権限等)
民事執行法
第2章 強制執行
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
次条:
民事執行法第177条
(意思表示の擬制)
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