民事執行法第177条
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条文
[編集](意思表示の擬制)
- 第177条
- 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第27条第1項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第3項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
- 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
- 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書又は電磁的記録を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書又は電磁的記録を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
改正経緯
[編集]2023改正
[編集]第2項及び第3項を以下のとおり改正(3箇所)。
- (改正前)文書
- (改正後)文書又は電磁的記録
2019改正
[編集]第174条から、改正時空番であった本条へ移動。
解説
[編集]- 第27条第1項(執行文の付与)
参照条文
[編集]判例
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