コンテンツにスキップ

民事執行法第184条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(代金の納付による不動産取得の効果)

第184条
担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
民事執行法第183条
(不動産担保権の実行の手続の停止)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第185条
空番

民事執行法第187条
(代金の納付による不動産取得の効果)
このページ「民事執行法第184条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。