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民事執行法第19条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(裁判書)

第19条の3
  1. 民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
  2. 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。

制定・改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)

  1. 見出し
    (改正前)裁判書
    (改正後)裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例
  2. 第1項を以下の条項に改正。
    次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
    1. 代理人のうち委任を受けたもの(第13条第1項又は民事訴訟法第54条第1項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。)
      当該委任を受けた事件
    2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第2条第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は第7条第3項の規定(これらの規定を同法第9条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者
      当該指定の対象となつた事件
    3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定による委任を受けた職員
    4. 当該委任を受けた事件
  3. 第2項を以下の条項に改正。
    民事訴訟法第132条の11第2項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第3項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。

2022年改正

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新設(2026年5月末までに施行、施行日未定)

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第19条の2
(電子情報処理組織による申立て等)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の4
(書面等による申立て等)
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