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民事執行法第191条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(動産の差押えに対する執行異議)

第191条
動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は動産の所有者は、担保権の不存在若しくは消滅又は担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第190条
(動産競売の要件)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第192条
(動産執行の規定の準用)
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