民事執行法第192条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(動産執行の規定の準用)
第192条
前章第2節第3款
(
第123条
第2項、
第128条
、
第131条
及び
第132条
を除く。)及び
第183条
の規定は動産競売について、第128条、
第131条
及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123条第2項の規定は
第190条
第1項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第191条
(動産の差押えに対する執行異議)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
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