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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(動産執行の規定の準用)
- 第192条
- 前章第2節第3款(第123条第2項、第128条、第131条及び第132条を除く。)及び第183条の規定は動産競売について、第128条、第131条及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123条第2項の規定は第190条第1項第3号に掲げる場合における動産競売について準用する。
- 動産競売
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- 一般の先取特権の実行としての動産競売
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- 第190条第1項第3号に掲げる場合における動産競売
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- 第123条(債務者の占有する動産の差押え)第2項 - 執行官による捜索等
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