民事執行法第192条

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条文[編集]

(動産執行の規定の準用)

第192条
前章第2節第3款第123条第2項、第128条第131条及び第132条を除く。)及び第183条の規定は動産競売について、第128条、第131条及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123条第2項の規定は第190条第1項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第191条
(動産の差押えに対する執行異議)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)


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