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民事執行法第192条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(動産執行の規定の準用)

第192条
前章第2節第3款第123条第2項、第128条第131条及び第132条を除く。)及び第183条の規定は動産競売について、第128条第131条及び第132条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第123条第2項の規定は第190条第1項第3号に掲げる場合における動産競売について準用する。

解説

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準用条項

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動産競売
一般の先取特権の実行としての動産競売
第190条第1項第3号に掲げる場合における動産競売
  • 第123条(債務者の占有する動産の差押え)第2項 - 執行官による捜索等

参照条文

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前条:
民事執行法第191条
(動産の差押えに対する執行異議)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第193条
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
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