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民事執行法第190条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(動産競売の要件)

第190条
  1. 動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
    1. 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
    2. 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書又は電磁的記録を提出した場合
    3. 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本又は電子決定書(第20条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書を提出し、かつ、第192条において準用する第123条第2項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
  2. 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第123条第2項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
  3. 前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
  4. 第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯

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2023年改正にて以下のとおり改正。

  1. 第1項第2号
    1. 第2号
      (改正前)差押えを承諾することを証する文書
      (改正後)差押えを承諾することを証する文書又は電磁的記録
    2. 第3号
      (改正前)決定書の謄本を提出し、
      (改正後)決定書の謄本又は電子決定書(第20条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第253条第2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書を提出し、
  2. 第2項
    (改正前)担保権の存在を証する文書
    (改正後)担保権の存在を証する文書又は電磁的記録

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第189条
(船舶の競売)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第191条
(動産の差押えに対する執行異議)
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