民事執行法第196条

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条文[編集]

(管轄)

第196条
この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
民事執行法
第4章 財産開示手続
次条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)


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