民事執行法第196条
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条文[編集]
(管轄)
- 第196条
- この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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