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1
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1.1
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3
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民事執行法第196条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
[
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]
(管轄)
第196条
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
改正経緯
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]
2019年改正にて以下のとおり改正
(改正前)この章の規定による
(改正後)この節の規定による
解説
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参照条文
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]
前条:
民事執行法第195条
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)
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民事執行法第196条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民事執行法
民事執行法 2019年改正