民事執行法第195条

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条文[編集]

(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)

第195条
留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 競売申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁決定 平成18年10月27日)民事執行法第181条1項1号,民事執行規則第176条2項,民法第295条1項
    登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売において民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に該当するための要件
    登録自動車を目的とする民法上の留置権による競売においては,その被担保債権が当該自動車に関して生じたことが主要事実として認定されている確定判決であれば,債権者による当該自動車の占有の事実が認定されていなくとも,民事執行法181条1項1号所定の「担保権の存在を証する確定判決」に当たる。

前条:
民事執行法第194条
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
民事執行法
第3章 担保権の実行としての競売等
次条:
民事執行法第196条
(管轄)
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