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民事執行法第198条

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条文

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(期日指定及び期日の呼出し)

第198条
  1. 執行裁判所は、前条第1項又は第2項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
  2. 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
    1. 申立人
    2. 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第197条
(執行費用の負担)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第199条
(財産開示期日)
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