民事執行法第199条
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条文
[編集](財産開示期日)
- 第199条
- 開示義務者(前条第2項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第131条第1号又は第2号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
- 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第2章第2節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
- 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
- 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
- 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
- 財産開示期日における手続は、公開しない。
- 民事訴訟法第195条及び第206条の規定は前各項の規定による手続について、同法第201条第1項及び第2項の規定は開示義務者について準用する。
解説
[編集]準用条項
[編集]- 財産開示に関する手続き
- 民事訴訟法第195条(受命裁判官等による証人尋問)
- 民事訴訟法第206条(受命裁判官等の権限)
- 開示義務者
- 民事訴訟法第201条(宣誓)第1項及び第2項
参照条文
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