民事執行法第199条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(財産開示期日)

第199条
  1. 開示義務者(前条第2項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第131条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
  2. 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
  3. 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
  4. 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
  5. 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
  6. 財産開示期日における手続は、公開しない。
  7. 民事訴訟法第195条及び第206条の規定は前各項の規定による手続について、同法第201条第1項 及び第2項 の規定は開示義務者について準用する。


解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第198条
(期日指定及び期日の呼出し)
民事執行法
第4章 財産開示手続
次条:
民事執行法第200条
(陳述義務の1部の免除)


このページ「民事執行法第199条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。