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民事執行法第204条

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条文[編集]

(管轄)

第204条
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

改正経緯[編集]

2019年改正により、本条に定められていた「公示書等損壊罪」に関する規定は、第212条に移動し、現行条項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第203条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第205条
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
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