民事執行法第204条
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条文
[編集](管轄)
- 第204条
- この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
改正経緯
[編集]2019年改正により、本条に定められていた「公示書等損壊罪」に関する規定は、第212条に移動し、現行条項を新設。
解説
[編集]参照条文
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