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法学>民事法>民事手続法>民事執行法>コンメンタール民事執行法
(管轄)
- 第204条
- この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
2019年改正により、本条以下第211条までの「第2節 第三者からの情報取得手続」を新設。本条に定められていた「公示書等損壊罪」に関する規定は、第212条に移動。
- 債務者の財産の状況を、関係する第三者から取得できる制度であり、前節に定める「財産開示手続」を強化するものとして、2019年改正にて導入された。
- 本制度を利用することにより、
- ①登記所から債務者の所有不動産の情報を取得すること(第205条)、
- ②金融機関および振替機関等から債務者の口座情報を得ること(第207条)ができ、
- ③債務名義が養育費や婚姻費用の請求権であるか、生命・身体に対する侵害による損害賠償請求権である場合には、全国の市町村や厚生年金を所管する組織(日本年金機構等)から、債務者の給与債権に関する情報(≒勤務先に関する情報)を取得できるようになった(第206条)。
- 第4章 債務者の財産状況の調査
- 第1節 第2節 第三者からの情報取得手続
- 第204条(管轄)
- 第205条(債務者の不動産に係る情報の取得)
- 第206条(債務者の給与債権に係る情報の取得)
- 第207条(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
- 第208条(情報の提供の方法等)
- 第209条(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
- 第210条(第三者からの情報取得手続に係る事件に関する情報の目的外利用の制限)
- 第211条(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
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