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民事執行法第205条

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条文[編集]

(債務者の不動産に係る情報の取得)

第205条
  1. 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
    1. 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合
      執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
    2. 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合
      債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
  2. 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第200条第1項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
  3. 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)を債務者に送達しなければならない。
  4. 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。

改正経緯[編集]

2023年改正[編集]

以下のとおり改正。

  1. 第1項第2号
    (改正前)一般の先取特権を有することを証する文書
    (改正後)一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録
  2. 第3項括弧書き
    (改正前)同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し
    (改正後)同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録

2019年改正[編集]

本条に定められていた「陳述等拒絶の罪」に関する規定は、第213条に移動し、現行条項を新設。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第204条
(管轄)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第206条
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
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