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民事執行法第24条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(外国裁判所の判決の執行判決)

第24条
  1. 外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(家事事件における裁判に係るものにあつては、家庭裁判所。以下この項において同じ。)が管轄し、この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  2. 前項に規定する地方裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が家庭裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  3. 第1項に規定する家庭裁判所は、同項の訴えの全部又は一部が地方裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
  4. 執行判決は、裁判の当否を調査しないでしなければならない。
  5. 第1項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第118条各号(家事事件手続法(平成23年法律第52号)第79条の2において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
  6. 執行判決においては、外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。

改正経緯[編集]

2018年人事訴訟法改正に伴い、第2項及び第3項の新設他の改正がなされた。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第23条
(強制執行をすることができる者の範囲)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第25条
(強制執行の実施)
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