民事執行法第25条
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条文
[編集](強制執行の実施)
- 第25条
- 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治41年法律第53号)第44条第1項第2号の書面又は同項第3号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正
- 本文
- 正本に関する括弧書きを挿入。
- 但書
- (改正前)その正本に基づいて実施する。
- (改正前)その債務名義の正本に基づいて実施する。
解説
[編集]強制執行の実施にあたっては、以下の3種の文書(一般には書類形式になるが、本質は物理的書類ではなく概念)が必要である。
- 債務名義
- 強制執行をする権利が申請者に確かにあることを証明する文書。
- 執行文
- 債務名義に基づいて強制執行ができる状況にあることを証する文書。
- 送達証明
- 債務者に強制執行を実施する旨の通知またはそれと同一視できる行為をしたことを証明する文書。
ただし、少額訴訟については「執行文」を要さない。
参照条文
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