民事執行法第26条
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条文
[編集](執行文の付与)
- 第26条
- 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
- 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
- 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与
- 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
- 債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与
- 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第44条第1項第2号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第3号の電磁的記録に併せて記録する方法
- 前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与
- 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
- 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
- 「原本」に関する括弧書きを挿入。
- 第2項
- 以下の条項から改正。
- 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
- 以下の条項から改正。
解説
[編集]- 「執行文」とは、債務名義の執行力の存在と範囲とを公証するため、執行文付与機関が債務名義の正本の末尾に付記した公証文書をいう。
- 執行文は、一般に以下の3種類とされる。
- 単純執行文
- 債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す。
- 条件成就執行文
- 債務名義が条件付の場合に当該条件が成就したときに付与される。
- 承継執行文
- 債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継の両方を含む)が生じた場合に、新たな当事者間で債務内容を実現できる事を示す。
- 単純執行文
- 条件成就執行文や承継執行文を裁判所書記官(または公証人)に付与してもらうには、債権者が「条件が成就したこと」や「承継があったこと」を、確実な文書(公文書や相手方が認めた私文書など)で証明しなければならない(次条第1項・第2項)。しかし、相手方が協力しなかったり、事実関係が複雑だったりして、書記官が形式的に判断できるレベルの証明書類を用意できない場合がある。この場合、最終的に債権者は「執行文付与の訴え」(第33条第1項)という訴訟を起こし、確定判決を得る必要がある。
参照条文
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