出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法
(執行処分の取消し)
- 第40条
- 前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
- 第12条の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合については適用しない。
2023年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)文書が提出されたときは、
- (改正後)文書又は電磁的記録が提出されたときは、
このページ「
民事執行法第40条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。