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民事執行法第45条

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法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(開始決定等)

第45条
  1. 執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
  2. 前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
  3. 強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第44条
(執行裁判所)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第46条
(差押えの効力)
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