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民事執行法第46条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(差押えの効力)

第46条  
  1. 差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
  2. 差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。

参照条文

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判例

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前条:
民事執行法第45条
(開始決定等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第47条
(二重開始決定)
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