民事執行法第65条
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条文
[編集](売却の場所の秩序維持)
- 第65条
- 執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は買受けの申出をさせないことができる。
- 他の者の買受けの申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもつて連合する等売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者
- 他の民事執行の手続の売却不許可決定において前号に該当する者と認定され、その売却不許可決定の確定の日から2年を経過しない者
- 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治40年法律第45号)第95条から第96条の5【第95条、第96条、第96条の2、第96条の3、第96条の4、第96条の5】まで、第197条から第197条の4まで【第197条、第197条の2、第197条の3、第197条の4】若しくは第198条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第2項(同条第1項第1号1から第四号1までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条第1項 、第2条第1項若しくは第4条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から2年を経過しない者
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事執行法第71条(売却不許可事由)
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