民事執行法第70条

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条文[編集]

(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

第70条
不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第69条
(売却決定期日)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第71条
(売却不許可事由)


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