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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
- 第70条
- 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
参照条文[編集]
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