民事執行法第70条
表示
条文
[編集](売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
- 第70条
- 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、意見を陳述することができる。
- 前項の規定による意見の陳述は、第64条第4項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正にて、以下の条項から改正。
- 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|