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民事執行法第64条

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条文

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(売却の方法及び公告)

第64条
  1. 不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
  2. 不動産の売却の方法は、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める。
  3. 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却をするときは、売却の日時及び場所を定め、執行官に売却を実施させなければならない。
  4. 前項の場合において、裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、第70条第1項の規定により意見を陳述すべき期間及び第69条第1項の決定をする日を指定しなければならない。
  5. 第3項の場合においては、裁判所書記官は、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所を公告しなければならない。
  6. 第1項、第3項又は第4項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
  7. 第10条第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

改正経緯

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2023年改正により、第4項を以下の条項から改正。

前項の場合においては、第20条において準用する民事訴訟法第93条第1項 の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第63条
(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第64条の2
(内覧)
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