民事執行法第69条
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条文
[編集](売却決定)
- 第69条
- 執行裁判所は、売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。
- 前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第20条において準用する民事訴訟法第122条において準用する同法第252条第1項の規定により作成される電磁的記録をいう。第190条第1項第3号において同じ。)を作成してしなければならない。
改正経緯
[編集]2023年改正にて以下の条項より改正
- (売却決定期日)
- 執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
解説
[編集]参照条文
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