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コンメンタール民事執行法
条文
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(売却決定期日)
第69条
執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第68条の3
(売却の見込みのない場合の措置)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第70条
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
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民事執行法第69条
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