民事執行法第72条
表示
条文
[編集](売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
- 第72条
- 売却の実施の終了から売却の許可又は不許可の決定までの間に第39条第1項第7号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却の許可又は不許可の決定をすることができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
- 売却の許可又は不許可の決定後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却不許可決定が確定したときに限り、第39条の規定を適用する。
- 売却の実施の終了後に第39条第1項第8号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正。
- 第1項
-
- (改正前)売却決定期日の終了までの間
- (改正後)売却の許可又は不許可の決定までの間に
-
- (改正前)売却決定期日を開くことができない。
- (改正後)売却の許可又は不許可の決定をすることができない。
-
- 第2項
-
- (改正前)売却決定期日の終了後に
- (改正後)売却の許可又は不許可の決定後に
- [2箇所で改正]
- (改正前)その期日にされた売却許可決定
- (改正後)その売却許可決定
-
- 第3項
- (改正前)文書の提出があつた場合には、
- (改正後)文書又は電磁的記録の提出があつた場合には、
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|