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民事執行法第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(超過売却となる場合の措置)

第73条
  1. 数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
  2. 前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。
  3. 第1項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
  4. 売却許可決定のあつた不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第72条
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第74条
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
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