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民事執行法第74条

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条文

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(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)

第74条
  1. 売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
  2. 売却許可決定に対する執行抗告は、第71条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
  3. 民事訴訟法第338条第1項 各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
  4. 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第10条第2項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。
  5. 抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
  6. 売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

改正経緯

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2023年改正にて、第4項を新設。旧第4項及び旧第5項は、第5項及び第6項に繰り下がった。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第73条
(超過売却となる場合の措置)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第75条
(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
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