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民事執行法第76条

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条文

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(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

第76条
  1. 買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第62条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第39条第1項第4号から第5号までに掲げる文書又は電磁的記録を提出する場合について準用する。

改正経緯

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2023年改正

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第2項について以下のとおり改正。

(改正前)文書を提出する場合
(改正後)文書又は電磁的記録を提出する場合

2022年改正

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第2項について以下のとおり改正。

(改正前)第39条第1項第4号又は第5号に掲げる文書を
(改正後)第39条第1項第4号から第5号までに掲げる文書を

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第75条
(不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第77条
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
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