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民事執行法第83条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(引渡命令)

第83条
  1. 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。
  2. 買受人は、代金を納付した日から6月(買受けの時に民法第395条第1項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、9月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
  3. 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第1項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。
  4. 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
  5. 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第82条
(代金納付による登記の嘱託)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第83条の2
(占有移転禁止の保全処分等の効力)
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