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民事執行法第83条の2

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法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(占有移転禁止の保全処分等の効力)

第83条の2
  1. 強制競売の手続において、第55条第5項第3号又は第77条第1項第3号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。
    1. 当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者
    2. 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者
  2. 前項の決定の執行後に同項の不動産を占有した者は、その執行がされたことを知つて占有したものと推定する。
  3. 第1項の引渡命令について同項の決定の被申立人以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗することができる権原により不動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第83条
(引渡命令)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第84条
(売却代金の配当等の実施)
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