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民事執行法第93条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(開始決定等)

第93条
  1. 執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。
  2. 前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
  3. 第1項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。
  4. 給付義務者に対する第1項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。
  5. 強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第92条
(権利確定等に伴う配当等の実施)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第93条の2
(二重開始決定)
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