民事執行規則第84条
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条文
[編集](航空機執行についての船舶執行の規定の準用)
- 第84条
航空法(昭和27年法律第231号)第5条に規定する新規登録がされた飛行機及び回転翼航空機(以下「航空機」という。)に対する強制執行については、法第2章第2節第2款(法第121条において準用する法第57条及び法第62条を除く。)及び前款(第77条、第79条並びに第83条において準用する第28条、第30条の2、第30条の4及び第31条を除く。)の規定を準用する。この場合において、法第114条第1項中「船舶の国籍を証する文書」とあるのは「航空機登録証明書」と、法第115条第1項及び第82条中「船籍の所在地」とあるのは「定置場の所在地」と、法第121条において準用する法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、第74条中「並びに船長の氏名及び現在する場所を記載し」とあるのは「を記載し」と、第75条中「、船長及び船籍港を管轄する地方運輸局、海運監理部又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局の長」とあるのは「及び国土交通大臣」と、第83条第1項において準用する第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
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