民事訴訟法第100条
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条文
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(裁判所書記官による送達)
第100条
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる
解説
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参照条文
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前条:
第99条
(送達実施機関)
民事訴訟法
第1編 総則
第5章 訴訟手続
第4節 送達
次条:
第101条
(交付送達の原則)
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