民事訴訟法第100条

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条文[編集]

(送達報告書)

第100条
  1. 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
  2. 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。

改正経緯[編集]

2022年改正により、本条に定められていた「裁判所書記官による送達」を民事訴訟法第102条に移動し、民事訴訟法第109条から移動。第2項を新設する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第99条
(訴訟無能力者等に対する送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続
第4節 送達

第1款 総則
次条:
第101条
(送達実施機関)
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