民事訴訟法第115条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第115条
  1. 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
    一 当事者
    二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
    三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
    四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
  2. 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

解説[編集]

既判力の主観的範囲といわれる。

法的安定性の観点からいえば、既判力の主観的範囲はできるだけ広いほうが望ましい。しかし、それでは手続保障が全く与えられなかった者も既判力を生じる判断に拘束されることになり、手続的正義に反する。そこで、既判力はその訴訟における当事者にだけ及ぶのが原則である(本条一号)。ただし、例外的に、何らかの形で代替的手続保障が図られている者、また固有の手続保障を与える必要のない者には、既判力を拡張してよいと考えられる(本条二号ないし四号)

  • 二号
    訴訟担当の場合がこれにあたる。訴訟担当の典型例である債権者代位訴訟(民法第423条)を例にとると、G(代位債権者)は、S(債務者)に代位して、SがD(第三債務者)に対して有する債権を行使することができる。このとき、原告はG、被告はDであるが、本条2号の規定により判決の効力はSにも及ぶ。その趣旨は、G(訴訟担当者)の訴訟追行によって代替的手続保障が図られている点に求められる。
  • 三号(口頭弁論終結後の承継人)
  • 四号(所持人)
    例えば、X(賃貸人)がY(賃借人)に対して、賃貸借契約の終了に基づく建物明渡請求を提起した場合に、Yの妻A、子Bは「所持人」にあたり、判決の効力が及ぶ(民法上の占有補助者)。その趣旨は、占有補助者には固有の手続保障を与える必要がない点に求められる。

参照条文[編集]


前条:
第114条
(既判力の範囲)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第116条
(判決の確定時期)


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