民事訴訟法第116条
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条文
[編集](判決の確定時期)
- 第116条
- 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。)、第378条第1項若しくは第381条の7第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
- 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
改正経緯
[編集]2022年改正にて、第381条の7が新設されたことに伴う改正。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民事訴訟規則第48条(判決確定証明書)
- 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。
- 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。
判例
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