民事訴訟法第13条
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条文
[編集](専属管轄の場合の適用除外等)
- 第13条
- 第4条第1項、第5条、第6条第2項、第6条の2、第7条及び前二条【第11条、第12条】の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
- 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。
解説
[編集]- 第2項 - 知的財産権に関する管轄の特例
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- 対象となる主な法令
- 特許法:特許権自体や特許権を受ける権利、専用実施権、通常実施権に関する訴え。
- 実用新案法:実用新案権に関する訴え。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律:回路配置利用権に関する訴え。
- 著作権法:プログラムの著作物の著作者の権利に関する訴え(特定の審理技術を要するものが対象)。
- その他、制度の解釈次第では意匠権や商標権関連訴訟も含まれる場合があるが、第6条の記載を中心に、設定の登録により発生する知的財産権(知的財産基本法で規定される権利)の存否・効力を争う訴訟が対象とされることもある。
- 各訴えの管轄と解釈
- 上記「特許権等に関する訴え」は、対象となる権利そのものだけでなく、「訴訟物又は請求原因に関係し、その審理に専門技術的事項の理解が必要となる」場合も含むものとされる。
- 管轄裁判所は東京地方裁判所または大阪地方裁判所など、知財集中部を有する裁判所が原則となる。
参照条文
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