コンテンツにスキップ

民事訴訟法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事訴訟法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(専属管轄の場合の適用除外等)

第13条
  1. 第4条第1項、第5条第6条第2項、第6条の2第7条及び前二条【第11条第12条】の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。
  2. 特許権等に関する訴えについて、第7条又は前二条の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第7条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第12条
(応訴管轄)
民事訴訟法
第1編 総則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第14条
(職権証拠調べ)


このページ「民事訴訟法第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。