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民事訴訟法第127条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(受継の通知)

第127条
訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第126条
(相手方による受継の申立て)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第128条
(受継についての裁判)


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