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民事訴訟法第132条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(電子情報処理組織による申立て等の特例)

第132条の11
  1. 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
    1. 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)
      当該委任を受けた事件
    2. 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第2条第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は第7条第3項の規定による指定を受けた者
      当該指定の対象となった事件
    3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定による委任を受けた職員
      当該委任を受けた事件
  2. 前項各号に掲げる者は、第109条の2第1項ただし書の届出をしなければならない。
  3. 第1項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

解説

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2022年改正にて新設。

参照条文

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前条:
第132条の10
(電子情報処理組織による申立て等)
民事訴訟法
第1編 総則
第7章 電子情報処理組織による申立て等
次条:
第133条の12
(書面等による申立て等)
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